(役員の職務)
第7条 |
1.役員は、本会の目的達成のために必要な事項を処理するものとする。
2.会長は、会を代表し、会務を掌握する。
3.副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時にはその職務を代行する。
4.幹事は、具体的なプロジェクトの進行役をする。
5.監査は、会の経理を監督し、総会に報告する。 |
(顧問・相談役)
第8条 |
1.本会に、会長推薦による顧問・相談役を若干名置くことができる。
2.顧問・相談役の任期は、第6条に定める役員任期と同様とする。
3.顧問・相談役は、本会の運営に関し必要な助言・指導を与えるものとする。 |
(定例会)
第9条 |
1.本会は、前条に定める事業を実施するため、毎月1回定例会を開催する。
2.定例会は、会長が招集し議長となる。但し、必要に応じて会員内より議長を選任することができる。 |
(総 会)
第10条 |
1.総会は、毎年1回実施する。但し、会長が必要と認めた場合は臨時総会を開催することができる。
2.総会は、会長が招集し議長となる。
3.総会は、会員の2分の1以上の出席により成立し、議事は出席会員の過半数で決するものとする。
4.総会は、次の事項を決議する。
(1)事業計画および収支予算
(2)事業報告および収支決算
(3)役員の選出
(4)本会運営規則の変更
(5)その他本会運営に必要な事項 |
(会 費)
第11条 |
1.本会運営のため、1社年間2万円の会費を徴収する。
2.新規加入者の会費、支払方法については、役員会で協議し決定する。
3.前項の会費のほか、事業遂行上必要な費用が生じた場合は、別途徴収することができる。 |
(会 計)
第12条 |
本会の会計期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、会計は決算終了後直ちに会計報告を行う。 |
(秘密保持)
第13条 |
会員は、本会で知り得た会員企業の秘密に属する情報を他に漏らしてはならない。
|
(その他)
第14条 |
その他必要な事項は役員会で定める。 |
| (付 則) |
本会則は、平成10年4月 1日から施行する。
本会則は、平成11年12月10日から施行する。 |